危険物乙四 危険物に関する法令 問8:保安監督者・取扱者制度
危険物保安監督者に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア危険物保安監督者は、甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者のうち、当該製造所等で取り扱う危険物について免状を有し、かつ6か月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者から選任する。正答
- イ丙種危険物取扱者も、6か月以上の実務経験があれば危険物保安監督者に選任することができる。
- ウ危険物保安監督者を選任したときは、市町村長等の許可を受けなければならない。
- エ危険物保安監督者は、すべての製造所等において必ず選任しなければならない。
- オ乙種第4類危険物取扱者は、第4類以外の危険物を取り扱う製造所等の保安監督者にもなることができる。
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正しいのはアです。保安監督者は、甲種か乙種の免状をもち、実務経験6か月以上の人から選びます。
- ア(正): 甲種または乙種+実務6か月以上。
- イ(誤): 丙種は保安監督者になれない。
- ウ(誤): 選任は「許可」ではなく市町村長等への「届出」。
- エ(誤): すべての施設で必須ではない(施設区分・倍数で要否が決まる)。
- オ(誤): 乙4は第4類のみ。第4類以外の保安監督者にはなれない。
「甲種・乙種+6か月実務」「丙種は不可」「選任は届出」を固定します。
危険物保安監督者の選任要件(消防法第13条・政令第31条の2):
- ア(正): 甲種危険物取扱者、または当該施設で取り扱う類の乙種危険物取扱者で、6か月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者から選任する。これが基本要件。
- イ(誤): 丙種は保安監督者になれない。丙種は取扱範囲が限られ立会いもできないため、保安監督者の資格がない。
- ウ(誤): 保安監督者の選任・解任は、遅滞なく市町村長等へ届出する(許可事項ではない)。
- エ(誤): 保安監督者の選任は、施設区分・危険物の種類・指定数量の倍数によって要否が決まる。給油取扱所や移送取扱所など一定の施設では必ず必要だが、すべての製造所等で一律必須ではない。
- オ(誤): 乙種第4類は第4類の危険物のみ取扱い・立会い可。よって第4類以外を取り扱う施設の保安監督者にはなれない。
引っかけパターン:
- 丙種を保安監督者にできるとする(イ)
- 選任を「許可」とする(ウ。正しくは届出)
- 乙4が他の類の監督者になれるとする(オ)
「甲種or乙種(取扱う類の免状)+実務6か月/丙種不可/届出」を核心知識に。
【理論的背景】
危険物保安監督者は、製造所等における危険物の取扱作業の保安に関する監督を行う中核的な責任者です(消防法第13条)。事業所内で日常の保安を担保するため、十分な知識(免状)と実地の経験(実務経験)を兼ね備えた者であることが要件とされます。資格(免状の種類)と経験(6か月以上)の両面で人選を縛ることで、保安水準を確保する仕組みです。
【実務・条文構造・確定要件】
選任要件(政令第31条の2):
- 免状: 甲種危険物取扱者、または当該施設で取り扱う危険物の類について免状を有する乙種危険物取扱者であること。丙種はなれない。
- 経験: 6か月以上の危険物取扱いの実務経験を有すること。
- 取扱範囲との対応: 乙種は免状に記載された類の危険物に限り取扱い・立会いができるため、保安監督者になれるのもその類を取り扱う施設に限られる。乙種第4類取扱者は第4類を取り扱う施設の保安監督者になれるが、第4類以外を取り扱う施設の監督者にはなれない。
手続:
- 選任・解任は、遅滞なく市町村長等へ届出(許可ではない)。
- 選任の要否: 製造所等の区分・危険物の種類・指定数量の倍数で定まる。給油取扱所・移送取扱所等は必ず選任が必要だが、すべての施設で一律必須ではない。
関連する保安組織:
- 危険物保安統括管理者: 大量に取り扱う事業所全体の保安を統括(一定規模以上の事業所)。
- 危険物施設保安員: 保安監督者を補佐し点検等を行う(一定の施設)。
【試験での位置づけ】
保安監督者は法令科目の最頻出論点の一つです。核心は(1)甲種または乙種(取扱う類の免状)+実務6か月以上、(2)丙種は不可、(3)選任・解任は届出(許可ではない)、(4)乙種は免状の類の施設に限る、(5)選任の要否は施設区分・倍数で決まる(全施設一律ではない)。特に「丙種は保安監督者になれない」「乙4は第4類以外の監督者になれない」「選任は届出」が頻出の引っかけです。保安統括管理者・施設保安員との役割の違いも整理しておきます。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 甲種または乙種(取扱う類)+実務6か月以上。確定要件。
- イ(誤): 丙種は保安監督者になれない。
- ウ(誤): 選任・解任は届出。許可ではない。
- エ(誤): 選任の要否は施設区分・倍数で決まる。全施設一律必須ではない。
- オ(誤): 乙4は第4類のみ。第4類以外の施設の監督者になれない。
【根拠法令】消防法第13条、危険物の規制に関する政令 第31条の2。
【補足】保安監督者=甲種or乙種(取扱う類の免状)+実務6か月以上/丙種不可/選任・解任は届出/乙4は第4類の施設に限る。【監修確定 2026-06-03】
<!-- 監修確定 2026-06-03: 保安監督者=甲種or乙種(取扱う類)+実務6か月以上/丙種不可/選任は届出 は消防法第13条/政令第31条の2と一致。正答ア。誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条(危険物保安監督者)、危険物の規制に関する政令 第31条の2(選任要件)。甲種または乙種(取り扱う類の免状を有する者)で**実務経験6か月以上**の者から選任。丙種は保安監督者になれない。選任・解任は遅滞なく市町村長等へ**届出**(許可ではない)。【監修確定 2026-06-03】 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。