危険物乙四 危険物に関する法令 問92:定期点検・予防規程
製造所等の予防規程に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア予防規程には、危険物の保安に関する業務を管理する者の職務および組織に関する事項を定めなければならない。
- イ予防規程には、危険物施設の運転または操作に関する事項を定めなければならない。
- ウ予防規程を変更した場合は、変更後に市町村長等へ届け出れば足り、認可を受ける必要はない。正答
- エ予防規程は所有者等が定め、市町村長等の認可を受けなければならない。
- オ予防規程は、従業者がこれを守るよう遵守させる義務がある。
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誤っているのはウです。予防規程の変更も認可が必要です(届出では足りません)。
- ア(正): 予防規程には業務管理者の職務・組織に関する事項を定める。
- イ(正): 施設の運転・操作に関する事項を定める。
- ウ(誤): 変更も認可が必要(「届出で足りる」は誤り)。
- エ(正): 所有者等が定め、市町村長等の認可を受ける。
- オ(正): 予防規程は従業者に遵守させる義務がある。
「予防規程の変更=認可(届出ではない)」が核心です。
予防規程の内容と変更手続(消防法第14条の2):
予防規程は、危険物施設の火災予防のために所有者等が定め、市町村長等の認可を受けた自主保安ルールです。
- ア(正): 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務・組織に関する事項(法定の記載事項)。
- イ(正): 危険物施設の運転・操作に関する事項(法定の記載事項)。
- ウ(誤): 予防規程の変更も認可が必要(消防法第14条の2第1項:「変更しようとするときは、市町村長等の認可を受けなければならない」)。「届出で足りる」は明確な誤り。
- エ(正): 予防規程は所有者等が定め、市町村長等の認可を受ける(定めた場合・変更した場合どちらも認可)。
- オ(正): 予防規程を定めた施設においては、所有者等はその施設の従業者に予防規程を守らせる義務を負う。
予防規程の法定記載事項(危険物の規制に関する規則第60条の2)の例:
- 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務・組織
- 危険物保安監督者が旅行・疾病等で職務遂行ができない場合の代行者
- 自衛消防組織に関する事項
- 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育
- 危険物施設の運転・操作・点検・補修に関する基準
- 危険物の取扱作業の基準
- 災害・事故時の措置
引っかけパターント:
- 「変更は届出で足りる」とする誤り(正しくは変更も認可)
【理論的背景】
予防規程は事業者が自ら定める「自主保安ルール」ですが、その内容が不十分であったり危険物の安全確保に欠ける場合は行政的に関与する必要があります。そのため、「定める」だけでなく「変更する」場合も市町村長等の認可が必要とされています。これは予防規程が認可を受けた後も、変更によって安全基準を下げることを防ぐためです。
もし変更を「届出で足りる」としてしまうと、事業者が認可を受けた安全基準を事後的に届出だけで緩める可能性が生まれます。認可制(行政が内容を審査して効力を認める)は、事業者の自主性を尊重しながらも行政が安全基準の維持を担保する仕組みです。
【実務・条文構造】
予防規程の手続(消防法第14条の2):
- 制定: 所有者等が定め → 市町村長等の認可を受ける
- 変更: 変更しようとするとき → 市町村長等の認可を受ける(変更も認可)
- 変更命令: 市町村長等は火災予防のため必要と認めるとき、予防規程の変更を命令することができる
法定記載事項(危規則第60条の2)には、業務管理者の職務・組織、保安監督者の代行、自衛消防組織、保安教育、運転・操作・点検・補修の基準、作業基準、災害時の措置等が含まれます。
【試験での位置づけ】
予防規程の試験頻出ポイントは(1)手続は認可(届出ではない)、(2)変更も認可(届出では足りない)、(3)対象は一定倍数以上の施設(全施設一律ではない)、(4)従業者への遵守義務、(5)作成主体は所有者等(保安監督者単独ではない)。本問のウ「変更は届出で足りる」は予防規程問題の典型的な引っかけです。「定めるも変更も認可」を固定します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 業務管理者の職務・組織は法定記載事項(危規則第60条の2)。
- イ(正): 運転・操作に関する事項も法定記載事項。
- ウ(誤): 変更は認可が必要。「届出で足りる」は誤り(消防法第14条の2第1項)。
- エ(正): 所有者等が定め市町村長等の認可を受ける(消防法第14条の2第1項)。
- オ(正): 従業者に遵守させる義務がある。
【根拠法令】消防法第14条の2第1項、危険物の規制に関する規則 第60条の2。
【補足】予防規程の制定・変更は市町村長等の認可(届出ではない)。内容(業務管理者・運転操作・災害時措置等)は法定。従業者への遵守義務あり。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 予防規程は制定・変更とも市町村長等の認可が必要(消防法第14条の2)であり、「変更は届出で足りる」とするウが唯一の誤=正答で一意。法定記載事項(業務管理者の職務組織・運転操作等)の記述も整合(規則条文番号の細部は正誤に影響せず)。正答ウで確定。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第14条の2(予防規程の制定・変更・認可)。予防規程の**変更**も市町村長等の**認可**が必要(届出では足りない)。予防規程の内容(業務管理者・組織・運転操作・危険物の保安基準・災害時の措置等)は消防法・危規則で定められる。従業者への遵守義務もある。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。