危険物に関する法令91定期点検・予防規程

危険物乙四 危険物に関する法令 問91:定期点検・予防規程

定期点検の実施が義務づけられる製造所等について、**正しいもの**はどれか。

  • 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)には定期点検の義務はなく、任意点検にとどまる。
  • 地下タンク貯蔵所には、指定数量の倍数にかかわらず定期点検の実施義務がある。正答
  • 指定数量の倍数が10以上の製造所のみが定期点検の義務対象で、屋外タンク貯蔵所は対象外である。
  • 定期点検の記録は、実施の都度、市町村長等に提出して承認を受けなければならない。
  • 定期点検の義務があるのは、指定数量の倍数が10以上の施設のみである。
正答:地下タンク貯蔵所には、指定数量の倍数にかかわらず定期点検の実施義務がある。

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正しいのはイです。地下タンク貯蔵所は指定数量の倍数にかかわらず定期点検の義務があります。

  • ア(誤): 移動タンク貯蔵所にも定期点検の義務がある(倍数に関係なく義務)。
  • イ(正): 地下タンク貯蔵所は倍数に関係なく点検義務。
  • ウ(誤): 製造所(倍数10以上)だけでなく、屋外タンク貯蔵所(倍数200以上)の一定規模のものも義務対象。
  • エ(誤): 定期点検の記録は市町村長等への提出・承認義務はない(施設内での3年保管義務のみ)。
  • オ(誤): 倍数10以上の施設だけでなく、地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所等も含まれる。

「地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所=倍数に関係なく定期点検義務」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

定期点検義務施設の範囲(政令第8条の5第1項):

定期点検の義務は「倍数10以上の施設のみ」ではなく、以下の施設に対して課されます。

定期点検義務のある主な施設:

1. 指定数量の倍数10以上 かつ 地下タンクを有する製造所・一般取扱所(製造所・一般取扱所は倍数10が前提)

2. 地下タンク貯蔵所(倍数に関係なく・すべて)←(イ=正の根拠)

3. 移動タンク貯蔵所(倍数に関係なく・すべて)←(ア=誤の根拠)

4. 屋内貯蔵所(倍数150以上)・屋外タンク貯蔵所(倍数200以上)・屋外貯蔵所(倍数100以上)等

  • ア(誤): 移動タンク貯蔵所は定期点検義務の対象施設(任意点検ではない・倍数に関係なくすべて義務)。
  • イ(正): 地下タンク貯蔵所は倍数に関係なく定期点検義務がある(すべて義務対象)。
  • ウ(誤): 製造所(倍数10以上かつ地下タンク)のみが対象ではない。屋外タンク貯蔵所(倍数200以上)も対象。
  • エ(誤): 定期点検の記録は市町村長等への提出・承認義務はない(施設内での3年保管義務のみ)。
  • オ(誤): 倍数10以上の施設だけでなく、地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所も倍数に関係なく義務対象。

引っかけパターント:

  • 「移動タンクは点検義務なし」とする誤り
  • 「倍数10以上の施設だけが義務」とする誤り(地下タンク・移動タンクは倍数に無関係に義務あり)
上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

定期点検は危険物施設の経年劣化や不具合を早期発見するための制度ですが、全施設に一律義務化するのではなく、①規模が大きい施設(倍数10以上等)と、②構造上の特性から漏洩等が発見しにくい施設(地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所)の両面で義務が課されます。特に地下タンク貯蔵所(地中埋設)と移動タンク貯蔵所(走行する車両)は、目視による日常点検が難しく、漏洩が長期間発見されにくいため、倍数に関係なく定期点検の義務が課されています。

【実務・条文構造】

定期点検義務施設(政令第8条の5 ※抜粋・代表的な類型):

1. 倍数10以上 かつ 地下タンクを有する製造所・一般取扱所(製造所・一般取扱所は倍数10が前提条件)

2. 地下タンク貯蔵所(倍数に関係なく・すべて)

3. 移動タンク貯蔵所(倍数に関係なく・すべて)

4. 移送取扱所(倍数に関係なく・すべて)

5. 屋内貯蔵所(倍数150以上)・屋外タンク貯蔵所(倍数200以上)・屋外貯蔵所(倍数100以上)

このように、地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・移送取扱所は倍数を問わず義務対象であり、「倍数10以上だけ」という過度な単純化は誤りです。なお、製造所・一般取扱所の地下タンクを有するものは「倍数10以上 かつ 地下タンク」が要件であり、倍数10未満の製造所・一般取扱所は(地下タンクがあっても)義務対象外である点に注意します。

【試験での位置づけ】

定期点検の義務対象は「倍数10以上」が核心ですが、「地下タンク貯蔵所は倍数に関係なくすべて義務」「移動タンク貯蔵所は倍数に関係なくすべて義務」という例外を合わせて押さえることが重要です。引っかけは「移動タンクは任意」(ア)、「倍数10以上の施設のみ」(ウ・オ)です。地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所が倍数に無関係に義務対象なのは「漏洩の発見困難性」という実務的理由と結びつけて記憶すると忘れにくくなります。なお、製造所・一般取扱所で地下タンクを有するものは「倍数10以上 かつ 地下タンク」が要件である点も区別します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(誤): 移動タンク貯蔵所は定期点検義務の対象施設(政令第8条の5)。倍数に関係なくすべて義務であり、任意ではない。
  • イ(正): 地下タンク貯蔵所は倍数に関係なく定期点検義務がある(すべて義務対象)。
  • ウ(誤): 製造所(倍数10以上かつ地下タンク)だけでなく屋外タンク貯蔵所(倍数200以上)も対象。「製造所のみ・屋外タンク対象外」は誤り。
  • エ(誤): 定期点検の記録に市町村長等への提出・承認義務はない。施設内で3年間保管するのみ。
  • オ(誤): 倍数10以上のみが対象ではない。地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所は倍数に無関係。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第8条の5、危険物の規制に関する規則 第62条の4。

【補足】地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所は倍数に関係なくすべて定期点検義務。製造所・一般取扱所は倍数10以上かつ地下タンク等。「倍数10以上のみ」は誤り。記録保存3年。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 【重要修正】作問者フラグの二重正答リスクを解消。元の選択肢イ「地下タンクを有する製造所または取扱所は倍数にかかわらず義務」は法令上不正確(製造所・一般取扱所の地下タンク有は「倍数10以上 かつ 地下タンク」が要件・倍数10未満は対象外)。東京消防庁/RiSOKO等で確認し、選択肢イを法令上正確な「地下タンク貯蔵所には倍数にかかわらず定期点検義務」に修正(地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・移送取扱所は政令第8条の5で倍数無関係にすべて義務)。元のadvanced解説「エ(正的):屋外タンク貯蔵所も義務対象」という二重正答誘発記述を削除し、エ=記録の報告義務なし(誤)に統一。正答イで一意確定。屋外タンク貯蔵所200/屋内貯蔵所150/屋外貯蔵所100の倍数も追記。記録保存3年。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第8条の5(定期点検義務施設の列挙)。地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・地下タンクを有する給油取扱所・移送取扱所は、指定数量の倍数にかかわらず定期点検義務がある。一方、製造所・一般取扱所は「指定数量の倍数10以上 かつ 地下タンクを有するもの」が義務対象(倍数10が前提条件)。倍数10以上の施設だけが対象ではなく、地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所は倍数無関係に義務対象。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

定期点検の義務対象(地下タンク・移動タンク頻出度B

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