危険物に関する法令97保安距離・保有空地

危険物乙四 危険物に関する法令 問97:保安距離・保有空地

製造所等の保有空地に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 保有空地は危険物施設の外周に設けるもので、他の建物の所有者の承諾があれば、他の建物との共用が認められる。
  • 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)には、停車する場所に一定の保有空地を確保する義務がある。
  • 保有空地の幅は、施設の区分・指定数量の倍数によって異なる。正答
  • 屋内貯蔵所には保有空地の義務があるが、指定数量の倍数が5未満であれば保有空地の確保は不要である。
  • 保有空地内に工作物を設けることは、消防署長の許可を得れば認められる。
正答:保有空地の幅は、施設の区分・指定数量の倍数によって異なる。

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正しいのはウです。保有空地の幅は施設の区分と指定数量の倍数によって異なります

  • ア(誤): 保有空地は他の建物と共用することはできない(専用の空地として確保)。
  • イ(誤): 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)には保有空地の義務はない。
  • ウ(正): 保有空地の幅は施設区分・倍数によって異なる。
  • エ(誤): 屋内貯蔵所でも倍数5未満で保有空地が不要という規定はない(倍数に応じた幅が必要)。
  • オ(誤): 保有空地内には工作物を設けることはできない(許可があっても原則禁止)。

「保有空地の幅は施設区分・倍数によって異なる」「他の建物との共用・工作物設置は不可」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

保有空地(危政令各条):

保有空地とは、製造所等の周囲に設ける専用の空地で、消防活動・延焼防止・避難を確保するためのものです。

  • ア(誤): 保有空地は他の建物・設備と共用することが禁止されています。他の所有者の承諾があっても共用は不可。
  • イ(誤): 移動タンク貯蔵所は走行する車両のため、特定の場所に固定した保有空地の規定は適用されません。
  • ウ(正): 保有空地の幅は、施設区分(製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所等)と指定数量の倍数によって異なります。例えば製造所では倍数の大小によって3 m以上・5 m以上等が定められています。
  • エ(誤): 屋内貯蔵所の保有空地は倍数5以下でも確保が必要です(倍数5以下の場合でも規定の幅の保有空地が必要)。「倍数5未満は不要」は誤り。
  • オ(誤): 保有空地内には、危険物施設の機能に必要な工作物以外の工作物を設けることは原則として認められていません(許可があっても設置不可)。

引っかけパターント:

  • 「共用可(承諾があれば)」とする誤り(専用・他の建物共用不可)
  • 「工作物設置は許可があれば可」とする誤り(原則不可)
上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

保有空地は製造所等の周囲に設けなければならない専用の空地です(危政令各条)。保安距離(周辺の保護対象施設との距離要件)と並んで、危険物施設の安全確保の重要な仕組みです。保有空地の目的は、(1)危険物施設での火災・爆発時の延焼防止、(2)消防車等の活動スペースの確保、(3)施設内の作業スペース・避難通路の確保です。

この目的から、保有空地は「専用」である必要があり、他の建物・設備と共用したり、工作物を設けたりすることは許されません(他の建物が保有空地にかかっていれば延焼防止の目的が達せられない)。移動タンク貯蔵所には保有空地の規定がないのは、走行する車両が特定の場所に固定されないためです。

【実務・条文構造】

保有空地の幅(製造所の例・政令第9条第2項):

  • 指定数量の倍数10未満: 3 m以上
  • 指定数量の倍数10以上: 5 m以上

屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所等でも、倍数に応じた幅の保有空地が定められています(各施設の政令各条)。屋内貯蔵所では倍数5以下でも0.5〜1 m以上等の空地が必要です(倍数が0でも全ゼロではない)。

保有空地の注意点:

  • 他の建物・工作物との共用は禁止
  • 保有空地内に工作物等を設けることは禁止
  • 移動タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所等には保有空地の規定なし

【試験での位置づけ】

保有空地は法令A頻出です。(1)幅は施設区分・倍数によって異なる、(2)専用(他の建物との共用・工作物設置は不可)、(3)移動タンク・地下タンクには保有空地なし、が核心です。引っかけは「承諾があれば共用可」(ア)、「移動タンクにも保有空地あり」(イ)、「倍数5未満は不要」(エ)、「許可があれば工作物設置可」(オ)です。「保有空地は専用・共用不可・工作物不可」を固定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(誤): 保有空地は他の建物との共用が禁止。承諾があっても不可。
  • イ(誤): 移動タンク貯蔵所には保有空地の規定はない。
  • ウ(正): 保有空地の幅は施設区分・倍数によって異なる(製造所では倍数10未満3 m・10以上5 m等)。
  • エ(誤): 屋内貯蔵所でも倍数の大小に応じた保有空地が必要。「倍数5未満は不要」は誤り。
  • オ(誤): 保有空地内の工作物設置は原則禁止。消防署長の許可があっても設置できない。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 第9条第2項・第10条等(各施設の保有空地規定)。

【補足】保有空地の幅は施設区分・倍数によって異なる。専用・他の建物との共用不可・工作物設置不可。移動タンクには保有空地なし。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 製造所の保有空地は倍数10未満=3m以上・10以上=5m以上(設計doc§2-1監修確定値と一致)。保有空地の幅が施設区分・倍数で異なるとするウが唯一の正で正答一意(ア共用不可・イ移動タンクに保有空地なし・オ工作物設置不可は誤)。エ(屋内貯蔵所倍数5未満で不要)は誤の扱いで正答ウに影響なし。正答ウで確定。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 第9条第2項等(製造所の保有空地)・第10条(屋内貯蔵所)等。保有空地の幅は施設区分・指定数量の倍数によって異なる。保有空地は他の建物との共用・工作物設置は原則不可。移動タンク貯蔵所には保有空地の規定はない。屋内貯蔵所の保有空地は倍数5以下でも必要(規模に応じた幅が定められる)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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危険物施設の保有空地(空地の幅・対象施設頻出度A

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1
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危険物の定義・分類
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製造所等の区分
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許可・承認・届出
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科目別に解いて、危険物乙四に合格

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