危険物に関する法令98危険物の定義・分類

危険物乙四 危険物に関する法令 問98:危険物の定義・分類

第4類危険物の品名と引火点の定義に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 第一石油類とは、引火点が1気圧において21℃未満のもの(特殊引火物を除く)をいう。
  • 第二石油類とは、引火点が1気圧において21℃以上70℃未満のものをいう。
  • 第三石油類とは、引火点が1気圧において70℃以上200℃未満のものをいう。
  • 第四石油類とは、引火点が1気圧において200℃以上250℃未満のものをいう。
  • 特殊引火物とは、1気圧において引火点が21℃未満の危険物の中で引火点が特に低いものをいう。正答
正答:特殊引火物とは、1気圧において引火点が21℃未満の危険物の中で引火点が特に低いものをいう。

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誤っているのはオです。特殊引火物の定義は「引火点が21℃未満の中で特に低いもの」ではありません。

正しい特殊引火物の定義は「1気圧において発火点が100℃以下のもの、または引火点が−20℃以下かつ沸点が40℃以下のもの」です。

  • ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満(特殊引火物除く)。
  • イ(正): 第二石油類=引火点21℃以上70℃未満。
  • ウ(正): 第三石油類=引火点70℃以上200℃未満。
  • エ(正): 第四石油類=引火点200℃以上250℃未満。
  • オ(誤): 特殊引火物は「引火点21℃未満の中で特に低いもの」ではない。発火点・沸点条件も含む独立した定義がある。

「特殊引火物は発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

第4類各品名の定義(危政令別表第三備考・監修確定済):

| 品名 | 引火点(1気圧)または定義 |

|---|---|

| 特殊引火物 | 発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下 |

| 第一石油類 | 21℃未満(特殊引火物を除く) |

| 第二石油類 | 21℃以上70℃未満 |

| 第三石油類 | 70℃以上200℃未満 |

| 第四石油類 | 200℃以上250℃未満 |

  • ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満(特殊引火物除く)。ガソリン(−40℃以下)・ベンゼン(−11℃)等。
  • イ(正): 第二石油類=引火点21℃以上70℃未満。灯油(40℃以上)・軽油(45℃以上)等。
  • ウ(正): 第三石油類=引火点70℃以上200℃未満。重油(60〜150℃)・アニリン等。
  • エ(正): 第四石油類=引火点200℃以上250℃未満。ギヤー油・シリンダー油等。
  • オ(誤): 特殊引火物は「引火点21℃未満の中で特に低いもの」という定義ではない。発火点が100℃以下のもの、または引火点が−20℃以下かつ沸点が40℃以下のものが正式な定義(危政令別表第三備考)。「引火点で判定するだけ」というオの記述は根本的に誤り。

引っかけパターント:

  • 特殊引火物を「引火点のみで定義」と誤認する(正しくは発火点・沸点条件も含む)
  • 第一石油類〜第四石油類の境界数値を取り違える(21/70/200/250℃が核心)
上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

第4類危険物の品名は、引火点を主な基準として階層的に分類されていますが、特殊引火物だけは引火点の閾値だけでなく「発火点」または「引火点と沸点の組み合わせ」という複合条件で定義されています(危政令別表第三備考)。

この複合定義が必要な理由は、特殊引火物の危険性が「引火点の低さ」だけでなく「発火点の低さ(自然発火のしやすさ)」にも起因するためです。例えば二硫化炭素の発火点は約90℃で、ホットプレートや蒸気配管でも着火する可能性があり、通常の火気注意・引火点管理だけでは安全を確保できません。このため発火点100℃以下という基準が設けられています。

ジエチルエーテルは発火点約160℃(100℃超)ですが、引火点−45℃(−20℃以下)かつ沸点34.6℃(40℃以下)の条件を満たすため特殊引火物に分類されます。

【実務・条文構造】

品名定義の正確な条文(危政令別表第三備考・監修確定済):

  • 特殊引火物: ジエチルエーテル、二硫化炭素その他の1気圧において発火点が100℃以下のもの、または引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のもの。
  • 第一石油類: 1気圧において引火点が21℃未満のもの(特殊引火物を除く)。
  • 第二石油類: 1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のもの(特殊引火物・第一石油類を除く)。
  • 第三石油類: 1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のもの(動植物油類・特殊引火物・第一〜第二石油類を除く)。
  • 第四石油類: 1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のもの(動植物油類等を除く)。

【試験での位置づけ】

引火点境界(21/70/200/250℃)は法令A頻出の最重要数値です。特殊引火物の定義(発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下)は「引火点だけで定義されない」点が引っかけになります。本問のオはまさにこの引っかけで、「引火点21℃未満の中で特に低いもの」という誤解を問いに反映させたものです。

特殊引火物に含まれる物質(ジエチルエーテル・二硫化炭素・アセトアルデヒド・酸化プロピレン)と、それぞれの定義条件(どちらの条件に該当するか)を確認することで理解が深まります。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 第一石油類=引火点21℃未満(特殊引火物除く)。確定値。
  • イ(正): 第二石油類=引火点21℃以上70℃未満。確定値。
  • ウ(正): 第三石油類=引火点70℃以上200℃未満。確定値。
  • エ(正): 第四石油類=引火点200℃以上250℃未満。確定値。
  • オ(誤): 特殊引火物の正式な定義は「発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下」。「引火点21℃未満の中で特に低いもの」という説明は誤り。

【根拠法令】危険物の規制に関する政令 別表第三備考。

【補足】第4類品名の引火点境界:第一=21℃未満、第二=21〜70℃、第三=70〜200℃、第四=200〜250℃。特殊引火物は「発火点100℃以下、または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下」(引火点のみでは定義されない)。

<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 引火点境界21/70/200/250℃(ア〜エ正)・特殊引火物=発火点100℃以下または引火点−20℃以下かつ沸点40℃以下(設計doc§2-3監修確定値と一致)。「引火点21℃未満で特に低いもの」とするオが唯一の誤=正答で一意。正答オで確定。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 危険物の規制に関する政令 別表第三備考。特殊引火物の定義は「1気圧において発火点が100℃以下のもの、または引火点が−20℃以下かつ沸点が40℃以下のもの」であり、「引火点が21℃未満の中で特に低いもの」という記述は誤り(発火点・沸点の条件が含まれる)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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