第4章 薬事関係法規・制度33薬事関係法規・制度(健康サポート薬局)

登録販売者 第4章 薬事関係法規・制度 問33:薬事関係法規・制度(健康サポート薬局)

健康サポート薬局に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 健康サポート薬局は都道府県知事の認定を受ける必要があり、届出のみで名称を用いることはできない。
  • 健康サポート薬局は、地域住民の健康の保持増進を支援する機能を有する薬局として、一定の要件を満たし都道府県知事等に届け出た薬局をいう。正答
  • 健康サポート薬局は、医薬品の販売のほかに、受診勧奨・健康相談の実施が義務づけられており、薬局内に医師を常駐させなければならない。
  • 健康サポート薬局として届出をした薬局は、地域連携薬局の認定を同時に受けることができない。
  • 健康サポート薬局の届出に必要な要件として、当該薬局において調剤業務を行う薬剤師が専門の研修を修了していることは含まれない。
正答:健康サポート薬局は、地域住民の健康の保持増進を支援する機能を有する薬局として、一定の要件を満たし都道府県知事等に届け出た薬局をいう。

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正答はイ(正しいもの)です。

健康サポート薬局とは、地域住民の健康の保持増進を支援する機能(健康相談・受診勧奨・セルフメディケーション支援等)を有し、一定の要件を満たして都道府県知事等に届け出た薬局をいいます。

アは誤りで、健康サポート薬局は「認定制」ではなく「届出制」です。ウは誤りで、薬局内に医師を常駐させる義務はありません。エは誤りで、健康サポート薬局の届出と地域連携薬局の認定を同時に受けることは可能です。オは誤りで、健康サポート薬局の要件には、薬剤師が一定の研修を修了していることが含まれます。

標準試験対策の基準レベル

健康サポート薬局と地域連携薬局の比較:

| 区分 | 健康サポート薬局 | 地域連携薬局 |

|---|---|---|

| 制度的位置づけ | 届出制 | 認定制 |

| 届出・認定先 | 都道府県知事等 | 都道府県知事 |

| 主な機能 | 健康相談・セルフメディケーション支援・受診勧奨 | 在宅医療対応・入退院時連携・24時間対応 |

| 薬剤師要件 | 健康サポートに関する研修修了が要件 | 在宅医療・地域連携に関する研修修了が要件 |

| 同時取得 | 可能(地域連携薬局の認定との併存可) | 可能 |

各選択肢の解説:

  • ア(誤): 健康サポート薬局は「届出制」です。都道府県知事等への届出を行えば名称を用いることができます。「認定を受けなければならない」とする記述は誤りです。
  • イ(正): 一定の要件を満たし、都道府県知事等に届け出た薬局が「健康サポート薬局」として名称を用いることができます。主な機能は地域住民の健康の保持増進支援です。
  • ウ(誤): 薬局内に医師を常駐させる義務はありません。健康サポート薬局が行う健康相談・受診勧奨は薬剤師・登録販売者等が行うものであり、医師の常駐は要件に含まれません。
  • エ(誤): 健康サポート薬局の届出と地域連携薬局の認定は両立可能です。同一薬局が両方の要件を満たしていれば、届出と認定を同時に受けることができます。
  • オ(誤): 健康サポート薬局の要件には、薬剤師が健康サポートに関する所定の研修を修了していることが含まれます。研修要件は制度の核心的な部分です。
上級誤答論破・根拠(手引き)まで深掘り

【健康サポート薬局制度の制度趣旨と歴史的背景】

健康サポート薬局制度は、2016年(平成28年)10月1日に施行された制度です。超高齢社会を迎えた日本において、医療機関受診の前段階として薬局が地域住民の健康相談・生活習慣病予防・セルフメディケーション支援に積極的に関与するための仕組みとして整備されました。

制度創設の背景:

かつての薬局は主に「処方箋調剤」と「市販薬の販売」を中心に業務を行っていましたが、以下の社会的要請から機能拡充が求められました:

1. 医療費の増加抑制: 軽症の段階で薬局が適切な対応・受診勧奨を行うことで、重症化予防に貢献。

2. セルフメディケーションの推進: 2017年施行のセルフメディケーション税制と連動し、薬局が主体的に相談機能を担う。

3. かかりつけ薬局の形成: 患者が複数の医療機関で処方を受ける場合に、薬局が「かかりつけ」として薬の管理を一元化する。

健康サポート薬局の要件の概要:

健康サポート薬局として届け出るための主な要件(手引きの記述に基づく概要):

1. かかりつけ薬剤師・薬局としての基本的機能: 服薬情報の一元的・継続的把握、医療機関等との連携、開局時間外の相談対応(24時間対応含む)等の基本機能を備えていること

2. 薬剤師の研修修了と実務経験: 健康サポートに関する所定の研修(技能習得型・知識習得型)を修了し、かつ薬局における薬剤師としての実務経験が5年以上ある薬剤師が常駐していること

3. 設備・体制: 健康相談・情報提供を行うための間仕切り等で区切られたスペース・設備の整備

4. 地域連携体制: 地域の医療機関・薬局・関係機関等との連携体制、適切な専門職種・関係機関への紹介体制の構築

5. 一般用医薬品等の取扱い: 要指導医薬品等を含む一般用医薬品や衛生材料等を適切に供給できる体制<!-- 監修確定 2026-06-06(legal-reviser): 健康サポート薬局は「届出制」(厚労大臣が定める基準を満たし都道府県知事へ届出)。研修修了+薬局薬剤師として実務経験5年以上の薬剤師常駐、かかりつけ機能(24時間対応・開局時間外相談含む)が要件。厚労省「健康サポート薬局に係る基準」で突合 -->

届出制と認定制の法的差異:

届出制と認定制の根本的な違いは、「要件の審査主体」にあります:

  • 届出制: 届出者が自ら要件を満たすと判断し、行政機関に届け出ることで効力が生じる。行政は届出内容を受理するが、事前審査は原則として行わない(事後的な監視指導で対応)。
  • 認定制: 行政機関が要件への適合を審査し、認定を付与することで効力が生じる。より厳格な事前確認が行われる。

健康サポート薬局が届出制であることの意義は、一定の要件を満たす薬局が比較的容易に制度を活用できるようにしつつ、その後の監視指導によって実態のない届出を防ぐ仕組みをとっていることです。

健康サポート薬局の表示と消費者への情報提供:

健康サポート薬局として届け出た薬局は、その旨を薬局内外に表示することができます。「健康サポート薬局」の文字・マークにより、地域住民が健康相談を行える薬局を見分けやすくなります。

登録販売者と健康サポート薬局の関係:

健康サポート薬局の主たる担い手は薬剤師ですが、登録販売者も健康相談・情報提供の現場で重要な役割を担います。特に、第2類・第3類医薬品の選択支援・セルフメディケーションの相談対応において、登録販売者が最前線に立つことが多くなります。

制度の今後の方向性:

地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定制度(2021年施行)と健康サポート薬局の届出制度を組み合わせることで、「基礎的な健康サポート機能(届出制)」「在宅・地域連携機能(地域連携薬局認定)」「専門的薬学管理機能(専門医療機関連携薬局認定)」という三層の薬局機能分化が実現されています。

【根拠】薬機法(健康サポート薬局に関する規定)、薬機法施行規則、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和8年4月版)第4章 第1節

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(各都道府県が公表する試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和8年4月版)第4章 第1節「薬事関係法規・制度」(健康サポート薬局) 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(2026版相当)に準拠し、章節を明記しています。

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