関係法令(有害業務以外)26安全衛生管理体制

衛生管理者 関係法令(有害業務以外) 問26:安全衛生管理体制

産業医の選任人数・専属要件に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 常時使用する労働者が50人以上300人未満の事業場では、産業医を1人選任しなければならない。正答
  • 常時使用する労働者が3,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
  • 常時使用する労働者が1,000人を超える事業場では、専属の産業医を選任しなければならない。
  • 常時使用する労働者が500人以上で、放射線業務に常時30人以上が従事する事業場では、専属の産業医を選任しなければならない。
  • 産業医は、同一の者を2つの事業場に選任することができるが、その2つの事業場において専属要件が生じる場合は、両方の事業場に専属することはできないため、専属産業医をそれぞれ選任しなければならない。
正答:常時使用する労働者が50人以上300人未満の事業場では、産業医を1人選任しなければならない。

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誤りはアです。産業医の選任義務は常時使用する労働者が50人以上の事業場から生じますが(安衛法第13条第1項)、「50人以上300人未満」という区分での1人選任という説明には根拠条文上の誤りがあります。正確には「常時50人以上」で1人以上が必要であり、「3,000人を超える事業場」で2人以上が必要(安衛則第13条第4項)というのが正しい区分です。「300人未満」という数値は産業医の選任人数規定には存在しません(300人は衛生管理者等の別の閾値)。

イ(3,000人超→2人以上)、ウ(1,000人超→専属必要)、エ(500人以上・一定有害業務30人以上→専属)、オ(専属要件がある事業場では兼任不可)はいずれも正しい記述です。

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産業医の選任人数・専属要件の正確な規定(安衛則第13条):

各選択肢の正誤と根拠:

  • ア(誤): 「50人以上300人未満」という区分は産業医の選任規定にはありません。産業医の選任人数は「常時50人以上→1人以上、常時3,000人超→2人以上」の2段階です(安衛則第13条第1項・第4項)。「300人」という数値は産業医選任規定には登場しません(総括安全衛生管理者の製造業等の閾値や衛生管理者の選任人数の区分に登場する数値です)。
  • イ(正): 安衛則第13条第4項の規定通り。3,000人を超える場合は2人以上の選任が必要です。
  • ウ(正): 安衛則第13条第1項第3号により、常時1,000人を超える事業場では専属の産業医の選任が必要です。
  • エ(正): 安衛則第13条第1項第3号により、常時500人以上の事業場で、一定の有害業務(坑内業務・放射線業務・特定化学物質取扱い業務等)に常時30人以上が従事する場合は、専属の産業医の選任が必要です。
  • オ(正): 専属産業医は特定の事業場に専従する必要があるため、専属要件のある複数の事業場を1人でかけもちすることはできません。各事業場に別々の専属産業医が必要です。
上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

産業医の選任制度は「医師が事業場の労働者の健康管理を専門的に担う」ことを目的とします(安衛法第13条)。大規模事業場では産業医1人では職務を十分に遂行できないため、規模・有害業務の有無に応じて専属・人数要件が段階的に強化されています。

「300人」という数値を産業医の選任規定に混入させるのは、衛生管理者の選任人数規定(安衛則第7条:200人超〜500人以下で2人以上など)や総括安全衛生管理者の閾値(製造業等=200人以上など)の混同から生じる典型的な誤りです。産業医の規定は「50人以上で1人・3,000人超で2人」のシンプルな2段階です。

【実務・条文構造】

産業医の選任要件の体系(安衛則第13条):

選任義務の発生(同条第1項第1号):

  • 常時使用する労働者が50人以上の事業場:産業医1人以上を選任

専属の産業医が必要な事業場(同条第1項第3号):

常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

② 常時500人以上の労働者を使用し、次の有害業務に常時30人以上が従事する事業場:

  • 多量の高熱物体を取り扱う業務・著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務・著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線・エックス線等有害放射線にさらされる業務
  • 土石・獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • 削岩機・びょう打ち機等の著しい振動を与える機械器具を用いる業務
  • 重量物の取扱い等重激な業務
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内業務
  • 深夜業を含む業務(月4回以上の深夜業)
  • 水銀・砒素・黄りん・弗化水素酸等の有害物を取り扱う業務
  • 鉛・水銀・クロム・砒素等の有害な金属蒸気・ガスを発生させる場所における業務
  • 病原体によって汚染のおそれの著しい業務

選任人数(同条第4項):

  • 常時50人以上3,000人以下: 1人以上
  • 常時3,000人を超える: 2人以上

産業医と衛生管理者の選任規定の比較(混同防止):

  • 産業医: 50人以上→1人・3,000人超→2人(2段階のみ)
  • 衛生管理者: 50〜200人→1人・200超〜500人→2人・500超〜1,000人→3人・1,000超〜2,000人→4人・2,000超〜3,000人→5人・3,000超→6人(6段階)

この段階数の違いが「衛生管理者の300人や500人の閾値」を産業医の規定に混入させるミスにつながります。

【試験での位置づけ】

産業医の選任規定問題では「選任義務の発生(50人以上)」「人数(50人以上→1人・3,000人超→2人)」「専属要件(1,000人超・または500人以上で有害業務30人以上)」の3点が核心です。本問のアのように「300人」などの関係のない数値を混入させる誤り選択肢が最頻出パターンです。衛生管理者(段階的な人数規定)との数値の混同を防ぐため、両者を対比して整理することが効果的です。

【各選択肢の発展補足】

  • ア: 「50人以上300人未満=1人、300人以上=2人」という誤った理解は、衛生管理者の200人や500人の閾値が混入したと考えられます。産業医の選任人数は「50人以上=1人・3,000人超=2人」の2段階のみ。他の数値は一切登場しません。
  • イ: 3,000人超で2人以上という規定は「大規模事業場での産業医1人では業務量が過多になる」という実態への対応です。産業医2人体制では職種別・部署別の担当分担が可能になります。
  • ウ: 専属(1,000人超)の要件は、産業医が毎日常駐し、日常的な健康管理・医療面談が必要になる規模への対応です。嘱託産業医(外部委託)では対応困難な事業場規模として設定されています。
  • エ: 有害業務従事者30人以上という閾値は、有害業務に多くの労働者が従事する場合の医学的管理の強度を確保するための要件です。放射線業務・化学物質業務等の専門的健康管理を専属産業医が担うことが求められます。
  • オ: 専属産業医の「専属」の意味は「その事業場のみに所属すること」です。複数の事業場に嘱託として関与することは可能ですが、専属が必要な事業場では文字通り「その事業場専属」でなければなりません。実務では大企業が専属産業医を内部採用し、全日勤務させるケースが一般的です。

【根拠法令】労働安全衛生法 第13条(産業医の選任義務)、労働安全衛生規則 第13条第1項(50人以上→1人・専属要件:1,000人超または500人以上で有害業務30人以上)・第13条第4項(3,000人超→2人以上)

【補足】産業医の選任人数は「50人以上=1人・3,000人超=2人」の2段階のみ(衛生管理者のような細かい段階設定はない)。「300人」は産業医規定には存在しない数値。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働安全衛生法(安衛法)第13条(産業医の選任義務)、労働安全衛生規則(安衛則)第13条(選任人数・専属要件の詳細)。 現行の労働安全衛生法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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