衛生管理者 関係法令(有害業務以外) 問40:労働基準法
時間外労働・休日労働の上限規制(2019年4月施行)に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア36協定を締結した場合、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間であり、特別条項付き36協定を締結すれば、臨時的・特別な事情がある場合でも月100時間を超える時間外労働(休日労働を含む)をさせることができる。
- イ特別条項付き36協定を締結した場合、年間を通じて時間外労働と休日労働を合計した時間が月100時間未満でなければならない。
- ウ特別条項付き36協定による時間外労働の上限(年720時間)には、休日労働の時間数は含まれない。
- エ36協定を締結していない事業場であっても、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させた場合には割増賃金を支払えば労基法違反にはならない。
- オ建設業は2024年4月から時間外労働の上限規制の適用猶予が終了し、一般則の原則(月45時間・年360時間)と特別条項(年720時間・月100時間未満等)が適用されるが、特例として月45時間を超えることができる月数は年6か月以内とされている。正答
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正しいのはオです。建設業は2024年4月1日をもって時間外労働の上限規制の適用猶予が終了し、一般の事業場と同じ規制が適用されます。特別条項を締結した場合でも、月45時間を超えられる月は年に6か月以内という制限が課されます。
誤りの選択肢の要点: ア→特別条項があっても「月100時間以上(休日労働を含む)」の時間外労働は禁止。上限は「月100時間未満」です。イ→月100時間未満という上限は正しい記述(アが誤りでイが正しいように見えますが、イの「年間を通じて」という表現が誤り。これは「各月で」の制限です)。ウ→年720時間の上限は純粋な時間外労働のみ(休日労働は含まない)という点は正しい記述ですが、月100時間未満の上限は休日労働を含む合計です。エ→36協定なしで法定時間を超えて働かせた場合は、割増賃金の支払い如何にかかわらず労基法違反です。
2019年施行の時間外労働上限規制の全体像(労基法第36条):
各選択肢の正誤と根拠:
- ア(誤): 特別条項付き36協定があっても、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満でなければならない(労基法第36条第6項第2号)。「100時間を超えることができる」は誤り。
- イ(誤): 月100時間未満の上限は「各月」の規制であり、「年間を通じて」という表現が誤り。また複数月平均でも80時間以内の要件(任意の2〜6か月の平均)があります(同条第6項第3号)。
- ウ(誤): 年720時間の上限(特別条項)に休日労働は含まれないという記述自体は正しいが、月100時間未満の上限には休日労働を含む。二つの上限規制を混同させる選択肢。
- エ(誤): 36協定は時間外・休日労働を合法化するための手続きであり、協定なしで法定時間を超えて労働させること自体が労基法第36条違反。割増賃金の支払いは別の義務(第37条)であり、違反の解消にはならない。
- オ(正): 建設業は2024年4月から適用猶予が終了。特別条項では月45時間超えは年6か月以内(労基法第36条第5項)。
上限規制の数値の整理:
- 原則: 時間外 月45時間以内・年360時間以内
- 特別条項: 時間外 年720時間以内(休日除く)、時外+休日の合計 月100時間未満・任意の2〜6か月平均80時間以内
- 月45時間超えは年6か月以内
【理論的背景】
2018年成立・2019年4月施行の働き方改革関連法により、労基法第36条が大幅改正され、時間外労働の上限規制が罰則付きで法定化されました。それ以前は「大臣告示」により月45時間・年360時間という目安が示されていましたが、罰則はなく、実態として長時間労働の抑止力が弱い状態でした。
改正の核心は3つの上限を同時に設けた点です: ①年720時間(純時間外)②月100時間未満(時外+休日合計)③2〜6か月平均80時間以内(時外+休日合計)。この複合的な上限設計は、「年間では720時間以内でも、特定の月に集中させることを防ぐ」という趣旨です。
【実務・条文構造】
時間外労働上限規制の構造(労基法第36条):
原則(第3項・第4項):
- 協定限度: 月45時間・年360時間
- 限度時間を超えられるのは「臨時的な特別の事情」かつ特別条項付き36協定がある場合のみ
特別条項による上限(第5項・第6項):
- ① 時間外労働(純粋な残業・休日労働含まず): 年720時間以内
- ② 時間外労働+休日労働の合計: 月100時間未満(各月ごとの規制)
- ③ 時間外労働+休日労働の合計: 任意の2か月・3か月・4か月・5か月・6か月の平均がいずれも80時間以内
- ④ 月45時間を超えることができる月: 年6か月以内
①と②の違いの重要性:
- 年720時間(①)には休日労働を含まない(純粋な時間外労働のみ)
- 月100時間未満(②)には休日労働を含む(法定休日労働は含むが、所定休日・法定外休日の休日出勤は含む概念の整理が複雑)
適用猶予業種(2024年4月から上限規制を適用):
- 建設事業・自動車運転の業務・医業に従事する医師・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(いずれも2024年3月末まで上限規制の適用が猶予されていた業種。猶予終了後は業種別の特則が設けられるケースあり)
- 建設事業は2024年4月から一般則適用(ただし災害復旧・復興事業については月100時間未満・複数月平均80時間以内の規定は適用しない特例あり)
- 医師は2024年4月から「A水準(年960時間等)」「B水準・連携B水準・C水準」等の区分で異なる上限が適用
違反の効果:
- 上限規制(②・③・④)違反: 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法第119条)
- 36協定なしでの時間外労働: 同上
- 割増賃金未払い: 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(別個の違反)
【試験での位置づけ】
2019年施行の上限規制は、試験において「数値の正確な暗記」が問われる頻出論点です。特に以下の区別が重要です:
- 「年720時間」は休日労働を含まない(純時間外)
- 「月100時間未満」は休日労働を含む(以上は厳禁・"未満"が正確な表現)
- 月45時間超えは年6か月以内
- 建設業・医師等の適用猶予は2024年4月に終了
「100時間以下」(以下は100時間を含む)と「100時間未満」(100時間を含まない)の表現の差が引っかけの典型です。法文は「100時間未満」であり、ちょうど100時間は違法です。
【各選択肢の発展補足】
- ア: 特別条項があれば何でも可という誤解を正す重要な選択肢。月100時間以上(≧100時間)は常に違反。「を超える」という表現(>100時間)と「以上」(≧100時間)はほぼ同義だが、法定の「未満」に対して「以上」「超える」は全て違法である点を押さえる。
- イ: 「各月」の規制を「年間を通じて」と言い換えた誤り。実際には毎月の確認が必要であり、年計で帳尻が合っても特定月が100時間以上なら違反です。
- ウ: 二つの上限の「何を含むか」を逆転させた誤り。年720時間(含まない)と月100時間未満(含む)を混同させる最も出題されやすいパターンです。
- エ: 36協定の意義は「時間外・休日労働を民事的・刑事的に合法化する」ことです。協定なしでは割増賃金を支払っても刑事責任は残ります(民事的には割増賃金で解決しますが、刑事責任は別途)。
- オ: 建設業・医師・ドライバーという「2024年4月問題(適用猶予終了)」は近年の法改正論点として試験に登場します。猶予終了後も業種により特則(建設業は大規模災害復旧等でさらなる例外)が設けられていますが、基本ルール(年720時間・月100時間未満・年6か月以内)の適用開始が重要です。
【根拠法令】労働基準法 第36条第3項〜第6項(時間外労働の上限規制)・第11項(適用猶予)
【補足】特別条項でも月100時間「未満」(100時間以上は違反)・年720時間(純時間外・休日除く)・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超えは年6か月以内。建設業は2024年4月から一般則適用。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働基準法(労基法)第36条(時間外・休日労働協定)、同条第3項〜第6項(上限規制)、同条第11項(適用猶予業種の規定)。 現行の労働安全衛生法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。