関係法令(有害業務以外)59健康管理

衛生管理者 関係法令(有害業務以外) 問59:健康管理

自発的健康診断(深夜業に従事する労働者の健康診断の特例)に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 自発的健康診断は、深夜業に従事する労働者が、事業者の指定を待たず自ら受けた健康診断の結果を事業者に提出することができる制度である。
  • 自発的健康診断の対象となるのは、自ら受けた健康診断を受けた日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上、深夜業(午後10時〜午前5時の時間帯)に従事した労働者である。
  • 事業者は、自発的健康診断の結果を通知した労働者から、その結果を証明する書面の提出を求めることができる。
  • 自発的健康診断の結果、異常の所見がある場合、事業者は医師の意見を聴取し、必要な就業上の措置を講じなければならない。
  • 自発的健康診断は、事業者が実施する定期健康診断や特定業務従事者健康診断(特別健診)の代替として活用することができる。正答
正答:自発的健康診断は、事業者が実施する定期健康診断や特定業務従事者健康診断(特別健診)の代替として活用することができる。

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誤っているのはオです。自発的健康診断(安衛法第66条の2)は、深夜業従事者が自ら受診するものであり、事業者が実施する定期健康診断や特定業務従事者健康診断(6か月ごとの健診)の代替にはなりません。自発的健康診断と事業者実施の健康診断は別々の制度であり、事業者は引き続き定期健康診断・特定業務従事者健康診断を実施する義務を負います。

各正しい選択肢の確認: ア→深夜業従事者が自ら受診し費用の全部または一部を事業者に請求できる仕組みは正しい記述です。イ→対象要件は「受診日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上の深夜業従事」であり正しい(安衛則第50条の2)。ウ→労働者が結果を証明する書面を事業者に提出できる仕組みは正しい。エ→自発的健康診断の結果に基づく医師意見聴取・就業上の措置も事業者の義務であり正しい。

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自発的健康診断制度の全体像(安衛法第66条の2):

深夜業従事者は特定業務従事者健康診断(6か月ごと)の対象ですが、それに加えて、自らの判断で受けた健康診断の結果を事業者に提出できる特例制度(自発的健康診断)があります。提出を受けた事業者は、その結果に基づき医師の意見聴取・就業上の措置等の事後措置を行います。

各選択肢の正誤と根拠:

  • ア(正): 自発的健康診断は深夜業従事者が自ら医療機関で受診し、その結果を事業者に提出できる制度です。事業者は提出された結果に基づき必要な措置を講じます(受診費用の取扱いは事業場の規程・健康保険の制度等による)。
  • イ(正): 対象者の要件(安衛則第50条の2): 「自ら受けた健康診断を受けた日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上、深夜業(午後10時〜午前5時の時間帯)に従事した労働者」が対象です。本肢はこの要件を正確に述べており正しい記述です。
  • ウ(正): 労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができます(安衛法第66条の2)。事業者はその書面の提出を受けて事後措置の要否を判断します。
  • エ(正): 自発的健康診断の結果に異常所見がある場合、安衛法第66条の4・第66条の5が準用され、医師の意見聴取・就業上の措置(作業転換・就業制限等)が事業者の義務として適用されます。
  • オ(誤): 自発的健康診断は「労働者が自ら受診する補完的な制度」であり、事業者実施の定期健康診断・特定業務従事者健康診断の「代替」にはなりません。事業者は引き続き法定の健康診断を実施する義務があります。
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【理論的背景】

自発的健康診断制度(安衛法第66条の2)は、深夜業に従事する労働者が健診間隔の間(6か月ごとの特定業務従事者健診の間)に健康に異変を感じた場合に、自主的に受けた健康診断の結果を事業者に提出し、事後措置につなげられるようにする制度です。

深夜業は体内時計(サーカディアンリズム)を乱すため、心血管疾患・消化器系疾患・精神健康への影響が医学的に認められています。特定業務従事者健診(6か月ごと)の間に体調の変化を感じた労働者が、自発的に受けた健診の結果を事業者に提出して必要な事後措置(医師意見・就業上の措置)を受けられるようにすることが制度の趣旨です。

【実務・条文構造】

自発的健康診断の制度的枠組み(安衛法第66条の2・安衛則第50条の2〜第50条の4):

対象者の要件(安衛則第50条の2):

  • 自ら受けた健康診断を受けた日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上、深夜業(午後10時〜午前5時の時間帯)に従事した労働者

→ 「6か月間を平均して1か月当たり4回以上」が正確な要件(おおむね週1回程度以上の深夜業従事が目安)

提出できる健康診断の内容:

  • 医師が行った健康診断で、定期健康診断(安衛則第44条)の項目に相当する内容のもの
  • 労働者が自らの意思で受診した健康診断の結果を、書面で事業者に提出できる

結果の提出(安衛法第66条の2):

  • 労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる
  • 提出を受けた事業者は、その結果に基づき事後措置(医師意見聴取・就業上の措置)の要否を判断する

事業者の義務(安衛法第66条の2・第66条の4・第66条の5準用):

  • 提出された結果の記録(健康診断個人票への記載・保存)
  • 異常所見がある場合: 医師の意見聴取(健診が行われた日から3か月以内・第66条の4準用)
  • 就業上の措置: 医師意見に基づく作業転換・時間短縮等(第66条の5準用)

定期健康診断・特定業務従事者健診との関係:

  • 自発的健康診断は「労働者の自発的受診の結果を活かす補完的な制度」であり「代替」にはならない
  • 事業者は自発的健康診断の結果提出を受けた場合でも、法定の定期健康診断・特定業務従事者健診を実施する義務が継続する
  • 自発的健康診断の結果を「事業者が実施した健診」と取り違えることは実務上も問題が生じる

【試験での位置づけ】

自発的健康診断の頻出ポイント:

  • 「対象は6か月間を平均して1か月当たり4回以上の深夜業従事者」
  • 「労働者が自ら受けた健診の結果を事業者に提出できる」
  • 「定期健診・特定業務従事者健診の代替にはならない」
  • 「異常所見がある場合の就業上の措置義務は事業者に適用」

この制度は出題頻度が高くないため(頻出度C)、基本的な制度概要(対象者の要件・自発的受診の結果提出・代替にならない点)を押さえておくことが重要です。最も出題されやすいポイントは「代替にはならない(オが誤り)」という論点です。

【各選択肢の発展補足】

  • ア: 自発的健康診断は、事業者の指定する健診とは別に、労働者が自らの意思で受けた健康診断の結果を事業者に提出できる制度です。提出を受けた事業者は事後措置(医師意見聴取・就業上の措置)の要否を判断します。
  • イ: 「6か月間を平均して1か月当たり4回以上」という要件は、深夜業が常態化している(おおむね週1回程度以上)労働者を対象としています。「6か月間に合計4回」や「常に1か月4回」ではなく、6か月間の平均で1か月当たり4回以上という算定方法が正確です。
  • ウ: 労働者は自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができます(安衛法第66条の2)。書類の様式や提出時期の細目は事業場の規程・慣行に依存しますが、提出された結果に基づき事業者は事後措置を検討します。
  • エ: 自発的健康診断で異常が見つかった場合の就業上の措置義務は、事業者実施の健康診断と同様の手続き(医師意見聴取・就業制限等)が求められます。「自発的に受診した健診だから事業者は関与不要」という誤解は禁物です。
  • オ: 「代替不可」の理由は、自発的健康診断は「労働者の自発的な受診の結果を活かす補完制度」であり、事業者の実施義務を代替することを想定していないためです。仮に自発的健康診断を「事業者の法定健診の代替として活用」しようとしても、定期健康診断・特定業務従事者健診の実施義務は別途残るため、法定義務の履行にはなりません。

【根拠法令】労働安全衛生法 第66条の2(自発的健康診断:深夜業従事者が自ら受けた健診結果を事業者に提出できる)・第66条の4(医師意見聴取:準用)・第66条の5(就業上の措置:準用)、労働安全衛生規則 第50条の2(対象者:6か月間を平均して1か月当たり4回以上の深夜業従事者)

【補足】対象は6か月間を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事した労働者。自ら受けた健診結果を事業者に提出できる。定期健康診断・特定業務従事者健診の代替にはならない。異常所見は事業者の就業上の措置義務が発生する。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 労働安全衛生法(安衛法)第66条の2(自発的健康診断)、労働安全衛生規則(安衛則)第50条の2(対象者:6か月間を平均して1か月当たり4回以上の深夜業従事者)・第50条の3〜第50条の4(提出書面・医師意見聴取の準用)。 現行の労働安全衛生法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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