危険物に関する法令10定期点検・予防規程

危険物乙四 危険物に関する法令 問10:定期点検・予防規程

予防規程に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 予防規程は、製造所等の火災を予防するため、危険物の保安に関し必要な事項を定めるもので、これを定めた場合は市町村長等の認可を受けなければならない。正答
  • 予防規程は、危険物保安監督者が単独で作成し、届け出れば足り、市町村長等の関与は不要である。
  • 予防規程は、すべての製造所等において、指定数量の倍数にかかわらず必ず定めなければならない。
  • 予防規程を変更する場合は、市町村長等への届出は不要で、事業所内で改訂すれば足りる。
  • 予防規程は従業者に周知する必要はなく、保安監督者のみが内容を把握していればよい。
正答:予防規程は、製造所等の火災を予防するため、危険物の保安に関し必要な事項を定めるもので、これを定めた場合は市町村長等の認可を受けなければならない。

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正しいのはアです。予防規程は火災予防のためのルールで、定めたら市町村長等の認可が必要です。

  • ア(正): 予防規程は認可を受ける。
  • イ(誤): 保安監督者が単独で作成・届出して終わりではない。所有者等が定め認可を受ける。
  • ウ(誤): すべての施設ではなく、一定の倍数以上の施設が対象。
  • エ(誤): 変更も認可が必要。
  • オ(誤): 従業者に周知する必要がある。

「予防規程=認可(変更も認可)/対象は一定倍数以上/従業者に周知」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

予防規程の手続と対象(消防法第14条の2・政令第37条):

予防規程は、製造所等の火災予防のため、危険物の保安に関し必要な事項を所有者・管理者・占有者(所有者等)が定める自主保安のルールです。

  • ア(正): 予防規程を定めたとき(変更したとき)は、市町村長等の認可を受ける。
  • イ(誤): 保安監督者が単独作成・届出で足りるのではない。所有者等が定め、市町村長等の認可を受ける。
  • ウ(誤): 予防規程を定める義務があるのは、一定の指定数量の倍数以上の製造所等(例: 製造所・一般取扱所は倍数10以上、屋内貯蔵所150以上、屋外貯蔵所100以上、屋外タンク貯蔵所200以上、給油取扱所・移送取扱所は倍数を問わず等)。すべての施設一律ではない
  • エ(誤): 変更も認可が必要。
  • オ(誤): 予防規程は従業者に周知し、これを守らせる必要がある。

引っかけパターン: 「届出で足りる」(正しくは認可)、「全施設一律で義務」(正しくは一定倍数以上)、「変更は届出不要」「周知不要」が定番の誤り。「予防規程=認可・一定倍数以上・周知必要」を固定。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

予防規程は、危険物施設の所有者等が自らの施設の実情に応じて火災予防・保安のルールを定める「自主保安」の中核制度です(消防法第14条の2)。行政が一律に定める技術基準だけでは現場の多様な作業実態をカバーしきれないため、各事業者が運用ルール(点検・教育・連絡体制・緊急時措置等)を文書化し、行政の認可を得て遵守する仕組みになっています。届出ではなく「認可」(行政が内容を審査して効力を認める行為)である点が、自主保安でありながら行政の関与を残す特徴です。

【実務・条文構造】

  • 作成主体: 製造所等の所有者・管理者・占有者(所有者等)。
  • 手続: 予防規程を定めたとき、および変更したときは、市町村長等の認可を受ける(消防法第14条の2第1項)。市町村長等は、火災予防のため必要なときは予防規程の変更を命じることができる。
  • 対象施設(政令第37条): 一定の指定数量の倍数以上の製造所等。例として、製造所・一般取扱所は倍数10以上、屋内貯蔵所は150以上、屋外貯蔵所は100以上、屋外タンク貯蔵所は200以上。給油取扱所・移送取扱所は倍数にかかわらず対象。全施設一律ではない
  • 内容: 保安に関する業務分担、危険物保安監督者の業務、施設の点検、運転・操作、危険物取扱作業の基準、災害時の措置、従業者への教育等。
  • 周知: 予防規程は従業者に周知し遵守させる。

【試験での位置づけ】

予防規程は法令科目で、定期点検とセットで問われます。核心は(1)手続は「認可」(届出ではない)、(2)変更も認可、(3)対象は一定倍数以上(全施設一律ではない)、(4)従業者へ周知が必要、(5)作成主体は所有者等(保安監督者単独ではない)。引っかけは「届出」とする誤り・「全施設一律義務」とする誤りが定番です。定期点検(記録3年保存)・自衛消防組織とあわせて、倍数閾値を整理しておくと得点が安定します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(正): 予防規程は市町村長等の認可を受ける(変更も認可)。
  • イ(誤): 保安監督者単独の作成・届出では足りない。所有者等が定め認可を受ける。
  • ウ(誤): 対象は一定倍数以上。全施設一律ではない。
  • エ(誤): 変更も認可が必要。届出のみは誤り。
  • オ(誤): 従業者への周知が必要。

【根拠法令】消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令 第37条。

【補足】予防規程=所有者等が定め市町村長等の認可(変更も認可)/対象は一定倍数以上(製造所・一般取扱所10/屋内貯蔵所150等)/従業者に周知。

<!-- 監修確定 2026-06-03: 予防規程=認可(変更も認可)・対象は一定倍数以上(製造所/一般取扱所10等)・周知必要 は消防法第14条の2/政令第37条と一致。正答ア。誤りなし。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第14条の2(予防規程)、危険物の規制に関する政令 第37条(予防規程を定めるべき製造所等)。予防規程は所有者等が定め、市町村長等の**認可**を受ける(変更も認可)。一定の指定数量の倍数以上の製造所・貯蔵所・取扱所が対象(全施設一律ではない)。従業者への周知も必要。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

予防規程頻出度B

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1
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