危険物乙四 危険物に関する法令 問9:保安監督者・取扱者制度
危険物保安統括管理者および危険物施設保安員に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。
- ア危険物保安統括管理者は、同一事業所において一定数量以上の第4類危険物を取り扱う場合に、事業所全体の危険物の保安に関する業務を統括管理するために選任される。
- イ危険物保安統括管理者は、危険物取扱者の免状を有していなければ選任することができない。正答
- ウ危険物施設保安員は、危険物保安監督者のもとで、製造所等の構造・設備に係る保安のための業務を補佐する。
- エ危険物保安統括管理者を選任・解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
- オ危険物施設保安員は、危険物取扱者の免状を有していなくても選任することができる。
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誤っているのはイです。保安統括管理者は免状がなくてもよい(事業所全体を統括できる立場の人を選ぶ)。
- ア(正): 一定量以上の第4類を扱う事業所で、全体の保安を統括する者。
- イ(誤): 免状は要件ではない。統括管理する立場の人ならよい。
- ウ(正): 施設保安員は保安監督者を補佐し、構造・設備の保安業務を行う。
- エ(正): 選任・解任は遅滞なく届出。
- オ(正): 施設保安員も免状は不要。
「保安統括管理者・施設保安員は免状不要」「保安監督者は免状必須」の違いがポイントです。
保安組織の3つの役割と免状の要否:
- 危険物保安監督者(前問): 取扱作業の保安監督。甲種・乙種の免状+実務6か月以上が必須。
- 危険物保安統括管理者(消防法第12条の7): 大量に危険物を扱う事業所で、事業所全体の保安業務を統括。免状は要件ではない(工場長等、事業所を統括できる立場の者を選任)。
- 危険物施設保安員(消防法第14条): 保安監督者のもとで構造・設備の点検等を補佐。免状は要件ではない。
選択肢の判定:
- ア(正): 統括管理者は一定量以上の第4類を扱う事業所で全体の保安を統括。
- イ(誤): 統括管理者に免状は不要。本問の正答(誤り)。
- ウ(正): 施設保安員は保安監督者を補佐し構造・設備の保安を担う。
- エ(正): 統括管理者の選任・解任は遅滞なく届出。
- オ(正): 施設保安員も免状不要。
引っかけパターン: 「統括管理者・施設保安員にも免状が必要」とする誤り(イ)。免状が必須なのは保安監督者だけ、と区別します。
【理論的背景】
危険物施設の保安体制は、規模と役割に応じて重層的に設計されています。日常の取扱作業の監督は「保安監督者」、構造・設備面の点検補佐は「施設保安員」、そして大量に危険物を扱う事業所全体の統括は「保安統括管理者」が担います。このうち専門的な危険物取扱いの知識(免状)が必須なのは保安監督者であり、統括管理者と施設保安員は免状を要件としません。役割と免状要否の対応を正確に区別することが法令科目の頻出ポイントです。
【実務・条文構造】
- 危険物保安統括管理者(消防法第12条の7・政令第30条の3): 同一事業所で多量(政令で定める数量以上)の第4類危険物を取り扱う場合に、事業所全体の危険物保安業務を統括管理する者を選任する。事業所を統括管理できる立場の者(工場長など)であればよく、危険物取扱者の免状は要件ではない。選任・解任は遅滞なく市町村長等へ届出。
- 危険物施設保安員(消防法第14条・政令第36条): 一定の製造所・一般取扱所等で、危険物保安監督者のもとに置かれ、施設の構造・設備に係る保安業務(点検・整備の補助、異常時の措置補助等)を行う。免状は要件ではない。
- 対比(保安監督者): 取扱作業の保安監督を行い、甲種または乙種(取扱う類の免状)+実務6か月以上が必須。選任・解任は届出。
このように、免状が必須なのは保安監督者のみで、統括管理者・施設保安員は免状を要しない点が3者の最大の相違です。
【試験での位置づけ】
保安組織は法令科目で問われます。核心は(1)保安監督者=免状必須(甲・乙+実務6か月)、(2)保安統括管理者=免状不要(事業所統括の立場)、(3)施設保安員=免状不要(監督者の補佐)。引っかけは統括管理者・施設保安員に免状を求める誤り(本問イ・オ型)。また3者とも選任・解任は届出(許可ではない)点も押さえます。役割(監督・統括・補佐)と免状要否を一覧で整理すると確実です。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 統括管理者は一定量以上の第4類を扱う事業所で全体の保安を統括。
- イ(誤・正答): 統括管理者に免状は不要。免状必須は誤り。
- ウ(正): 施設保安員は監督者を補佐し構造・設備の保安を担う。
- エ(正): 統括管理者の選任・解任は遅滞なく届出。
- オ(正): 施設保安員も免状不要。
【根拠法令】消防法第12条の7・第14条、危険物の規制に関する政令 第30条の3・第36条。
【補足】免状必須=保安監督者のみ/統括管理者・施設保安員は免状不要/3者とも選任・解任は届出。
<!-- 監修確定 2026-06-03: 保安統括管理者・施設保安員は免状不要・保安監督者のみ免状必須・選任は届出 は消防法第12条の7/第14条と一致。正答イ(統括管理者に免状必要=誤り)。誤りなし。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第12条の7(危険物保安統括管理者)、第14条(危険物施設保安員)、危険物の規制に関する政令 第30条の3・第36条。保安統括管理者は事業所全体の保安を統括する者で、**危険物取扱者の免状は要件ではない**(事業所を統括できる立場の者)。施設保安員も免状不要。選任・解任は遅滞なく届出。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。