危険物乙四 危険物に関する法令 問55:保安監督者・取扱者制度
危険物取扱者免状に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア都道府県知事は、免状の返納を命ぜられその日から1年を経過しない者に対しては、免状を交付しないことができる。正答
- イ免状は、交付を受けた都道府県の区域内でのみ有効で、他の都道府県では危険物を取り扱えない。
- ウ危険物取扱者が消防法令に違反したとき、市町村長等は免状の返納を命ずることができる。
- エ免状は一度交付されれば、いかなる事由があっても返納を命ぜられることはない。
- オ免状を亡失したときは、再交付を受けることができず、改めて試験に合格しなければならない。
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正しいのはアです。免状の返納を命ぜられ1年を経過しない者には、知事は免状を交付しないことができます。
- ア(正): 返納命令から1年未満は不交付とできる。
- イ(誤): 免状は全国で有効。交付県以外でも使える。
- ウ(誤): 返納命令は市町村長等ではなく都道府県知事。
- エ(誤): 法令違反等で返納を命ぜられることがある。
- オ(誤): 亡失時は再交付を受けられる。
「免状=知事が交付・全国有効・返納命令は知事」を押さえます。
免状の不交付・返納(消防法第13条の2):
危険物取扱者免状は都道府県知事が交付し、全国で有効です。
- ア(正): 知事は、(1)免状の返納を命ぜられその日から1年を経過しない者、(2)消防法令違反で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終え(または受けることがなくなり)2年を経過しない者に対し、免状を交付しないことができる。
- イ(誤): 免状は交付県のみ有効ではなく全国で有効。
- ウ(誤): 返納命令を行うのは都道府県知事。市町村長等ではない。
- エ(誤): 免状の取扱いに関し消防法令に違反したとき等は、知事が返納を命ずることができる。
- オ(誤): 免状を亡失・滅失・汚損・破損したときは再交付を受けられる(再試験は不要)。
引っかけパターン: 不交付・返納命令の主体(市町村長等↔都道府県知事)の取り違え、免状の有効範囲(全国↔交付県のみ)、期間(1年・2年)の取り違え。「免状=知事・全国有効」を固定します。
【理論的背景】
危険物取扱者免状は、危険物を安全に取り扱える知識・適性を国が公的に証明するものです。その信頼性を保つため、消防法は、過去に重大な法令違反をした者や、適性を欠く者に対して免状の交付を留保したり(不交付)、保安上の義務に違反した者から免状を取り上げたり(返納命令)する仕組みを設けています。免状制度の各種手続(交付・書換え・再交付・返納)は都道府県知事が主体である点が、施設関係の許可・命令(市町村長等が主体)と対比されます。
【実務・条文構造(手続と主体)】
免状の手続(消防法第13条の2):
- 交付: 都道府県知事(試験合格者に交付)。全国で有効。
- 不交付(できる規定): ①免状の返納を命ぜられ1年を経過しない者、②消防法令違反で罰金以上の刑に処せられ、執行終了等から2年を経過しない者には交付しないことができる。
- 返納命令: 都道府県知事は、免状の取扱いに関し消防法令に違反した危険物取扱者に対し、免状の返納を命ずることができる。
- 書換え: 記載事項(氏名・本籍等)の変更、または写真が撮影から10年を超える前に書換えを申請。
- 再交付: 免状を亡失・滅失・汚損・破損したとき、交付・書換えをした知事に再交付を申請できる(再試験不要)。亡失後に発見した免状は10日以内に提出。
主体の対比(重要):
- 免状(交付・書換え・再交付・返納命令・不交付)=都道府県知事。
- 施設(設置/変更の許可・使用停止命令・許可取消)=市町村長等。
【試験での位置づけ】
免状の不交付・返納は法令科目で頻出(頻出度B)です。核心は、(1)免状は都道府県知事が交付し全国有効、(2)不交付の事由=返納命令から1年・罰金以上の刑から2年、(3)返納命令の主体も知事、(4)亡失時は再交付(再試験不要)、(5)写真は10年で書換え、です。引っかけは、手続の主体を市町村長等と取り違える、有効範囲を交付県のみとする、期間(1年・2年・10年)を入れ替える、です。「施設=市町村長等/免状=知事」の役割分担を最初に固定すると混同しにくくなります。
【各選択肢の発展補足】
- ア(正): 返納命令から1年未満は不交付とできる。
- イ(誤): 免状は全国で有効。
- ウ(誤): 返納命令の主体は都道府県知事。市町村長等ではない。
- エ(誤): 法令違反等で返納を命ぜられることがある。
- オ(誤): 亡失時は再交付を受けられる。再試験は不要。
【根拠法令】消防法第13条の2。
【補足】免状=知事が交付・全国有効。不交付=返納命令から1年/罰金以上の刑から2年。返納命令も知事。亡失は再交付。写真は10年で書換え。施設は市町村長等。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条の2。免状は都道府県知事が交付。免状の返納を命ぜられその日から**1年を経過しない者**、または法令違反で罰金以上の刑に処せられその執行終了等から2年を経過しない者には交付しないことができる。免状は**全国で有効**。返納命令は**都道府県知事**が行う。亡失時は再交付を受けられる。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。