危険物に関する法令67保安監督者・取扱者制度

危険物乙四 危険物に関する法令 問67:保安監督者・取扱者制度

危険物取扱者と取扱い・立会いに関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 丙種危険物取扱者は、危険物の取扱いはできるが、無資格者の取扱いに立ち会うこともできる。
  • 乙種第4類危険物取扱者は、第4類危険物の取扱いと、無資格者が第4類を取り扱う際の立会いができる。正答
  • 危険物取扱者以外の者は、危険物取扱者の立会いがなくても、製造所等で指定数量以上の危険物を自由に取り扱える。
  • 甲種危険物取扱者は、第1類から第6類のうち免状に指定された一部の類しか取り扱えない。
  • 乙種危険物取扱者は、取得していない類の危険物についても立会いができる。
正答:乙種第4類危険物取扱者は、第4類危険物の取扱いと、無資格者が第4類を取り扱う際の立会いができる。

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正しいのはイです。乙4は第4類の取扱いと、無資格者の第4類取扱いの立会いができます。

  • ア(誤): 丙種は取扱いはできるが立会いはできない
  • イ(正): 乙4は第4類の取扱い・立会いができる。
  • ウ(誤): 無資格者は取扱者の立会いが必要。
  • エ(誤): 甲種は全6類を取り扱える。
  • オ(誤): 乙種は取得した類のみ立会い可。

「乙種=取得した類の取扱い+立会い/丙種=立会い不可/甲種=全類」を押さえます。

標準試験対策の基準レベル

取扱者の取扱い・立会い:

  • 甲種: 全6類の危険物の取扱い・立会いができる。
  • 乙種: 取得した類の危険物の取扱い・立会いができる(乙4なら第4類のみ)。
  • 丙種: 一定の第4類(ガソリン・灯油・軽油・第三石油類のうち重油等・第四石油類・動植物油類)の取扱いはできるが、立会いはできない。保安監督者にもなれない。
  • ア(誤): 丙種は取扱いはできるが立会い不可
  • イ(正): 乙4は第4類の取扱い+無資格者の第4類取扱いの立会いができる。
  • ウ(誤): 無資格者は取扱者の立会いがなければ取扱いできない。
  • エ(誤): 甲種は全6類を取り扱える(一部だけは誤り)。
  • オ(誤): 乙種は取得した類のみ立会い可(取得していない類は不可)。

引っかけパターン: 丙種が立会いできるとする(本問のア)、無資格者が自由に取扱いできるとする、甲種を一部の類に限定する、乙種が全類に立会いできるとする。「丙種=立会い不可」を最重要として固定します。

上級誤答論破・根拠法令まで深掘り

【理論的背景】

危険物取扱者制度は、危険物の安全な取扱いを担保するための国家資格です。免状は甲種・乙種(第1〜6類)・丙種に分かれ、それぞれ「取り扱える危険物の範囲」と「無資格者の取扱いに立ち会えるか」が異なります。乙四で問われる核心は、丙種が立会いできないこと、乙種は取得した類のみ立会いできること、無資格者は立会いがなければ取扱いできないこと、の三点です。

【免状区分の整理】

  • 甲種: 全6類の取扱い・立会い・保安監督者の選任が可能(実務経験等の要件あり)。
  • 乙種: 取得した類のみ取扱い・立会いが可能。乙4は第4類のみ。複数の乙種を取得すればその類すべて。
  • 丙種: 政令で定める一定の第4類のみ取扱い可(ガソリン・灯油・軽油・重油・潤滑油・動植物油類等)。ただし立会いは不可保安監督者にはなれない

立会いの意味: 危険物取扱者以外の者(無資格者)が製造所等で危険物を取り扱う場合は、取扱者の立会いが必要です。立会いは「取得した類」についてのみ有効で、乙4の取扱者がガソリンの取扱いに立ち会うことはできても、第1類の取扱いに立ち会うことはできません。

【危険物保安行政との接続】

  • 保安監督者は甲種または乙種(取得した類)で、6か月以上の実務経験が要件。丙種はなれない。立会い不可と合わせて丙種の限界が頻出です。
  • 製造所等では、指定数量以上の危険物の取扱いは取扱者本人か取扱者立会いのもとで行う必要があり、無資格者の単独取扱いはできません。

【試験での位置づけ】

取扱い・立会いは法令で頻出度Aです。核心は、(1)乙種=取得した類の取扱い+立会い、(2)丙種=一定の第4類取扱い可だが立会い不可・保安監督者不可、(3)無資格者は取扱者の立会いが必要、(4)甲種=全6類、です。引っかけは、丙種が立会いできるとする(本問のア)、無資格者が自由に取扱いできるとする(ウ)、甲種を一部に限定する(エ)、乙種が全類に立会いできるとする(オ)です。「丙種は立会い不可」を中心に押さえます。

【各選択肢の発展補足】

  • ア(誤): 丙種は取扱いはできるが立会い不可。
  • イ(正): 乙4は第4類の取扱い・立会いができる。
  • ウ(誤): 無資格者は取扱者の立会いが必要。
  • エ(誤): 甲種は全6類を取り扱える。
  • オ(誤): 乙種は取得した類のみ立会い可。

【根拠法令】消防法第13条・第13条の3、危政令第31条等。

【補足】乙種=取得した類の取扱い+立会い。丙種=一定の第4類取扱い可・立会い不可・保安監督者不可。無資格者は取扱者の立会いが必要。甲種=全6類。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第13条・第13条の3、危政令第31条等。乙種は取得した類の取扱いと無資格者の立会いができる。丙種は一定の第4類の取扱いはできるが**立会いはできない**。無資格者は取扱者の立会いがなければ取扱いできない。甲種は全6類を取り扱える。乙種は取得した類のみ立会い可。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

関連論点

危険物取扱者でなければできないこと・立会い頻出度A

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1
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保安監督者・取扱者制度
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