危険物乙四 危険物に関する法令 問90:定期点検・予防規程
製造所等の定期点検に関する次の記述のうち、**正しいもの**はどれか。
- ア定期点検は、危険物保安監督者のみが実施できる。危険物取扱者以外の者は補助も認められない。
- イ定期点検は、危険物取扱者が自ら行うか、または危険物取扱者が立ち会うことで、危険物取扱者でない者も点検を行うことができる。正答
- ウ定期点検の記録は、市町村長等に報告する義務があり、報告を怠ると許可が取り消される。
- エ定期点検の記録は1年間保存すれば足りる。
- オ定期点検は任意であり、法令上の義務はない。
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正しいのはイです。定期点検は危険物取扱者が自ら実施するか、危険物取扱者が立ち会えば、資格を持たない者も実施できます。
- ア(誤): 保安監督者のみが実施できる規定はない。危険物取扱者が立ち会えば非資格者も実施可能。
- イ(正): 危険物取扱者が自ら行うか、立ち会うことで非資格者も点検可。
- ウ(誤): 定期点検の記録は市町村長等への報告義務はない(保管義務はある)。
- エ(誤): 点検記録の保存期間は3年間(1年では不足)。
- オ(誤): 定期点検は一定の製造所等には法令上の義務がある。
「点検実施者:自ら行うか立ち会い」「記録保存:3年」を押さえます。
定期点検の実施者・記録保存(政令第8条の5・規則第62条の4):
定期点検は、製造所等の位置・構造・設備が技術基準に適合しているかを確認するために行われます。
- ア(誤): 定期点検の実施者は「危険物保安監督者のみ」に限定されていません。危険物取扱者が自ら行うか、または危険物取扱者が立ち会うことで、取扱者でない者も点検を実施できます。
- イ(正): 危険物取扱者が自ら実施するか、危険物取扱者が立ち会えば、危険物取扱者でない者も点検を行うことができます(政令第8条の5第2項)。
- ウ(誤): 定期点検の結果(記録)は製造所等において3年間保存する義務がありますが、市町村長等への報告義務はありません。「報告義務あり・怠ると許可取消」は誤り。
- エ(誤): 定期点検の記録の保存期間は3年間(危規則第62条の4)。「1年間」は誤り。
- オ(誤): 定期点検は一定の製造所等(倍数10以上の製造所等・地下タンクを有するもの等)に対して法令上の義務がある。
引っかけパターント:
- 記録保存「1年」「5年」とする誤り(正しくは3年)
- 「市町村長等へ報告義務あり」とする誤り(報告は不要・保管義務のみ)
【理論的背景】
定期点検制度は、危険物施設の設備・構造が時間とともに劣化しても、定期的に技術基準への適合を確認することで事故を未然に防ぐ自主保安の仕組みです(消防法第14条の3の2)。実施者については「危険物取扱者が自ら行う」または「危険物取扱者が立ち会って取扱者でない者が行う」という2つの方法が認められており、点検作業自体は作業に詳しい者が担当し、危険物取扱者が専門的観点から監督・立ち会うという柔軟な運用が可能です。
記録の保存期間は3年間です。この3年という期間は、定期点検の周期(原則1年ごと)の3サイクル分に相当し、過去の点検結果を比較して施設の劣化傾向を把握できるように設定されています。
【実務・条文構造】
定期点検の主要規定(政令第8条の5・規則第62条の4):
- 実施義務のある製造所等: 指定数量の倍数10以上の製造所・一般取扱所、地下タンクを有する製造所等、移動タンク貯蔵所等(政令第8条の5第1項)。
- 実施者(第2項): 危険物取扱者が自ら行うか、または危険物取扱者が立ち会うことで、危険物取扱者でない者も実施可能。
- 記録: 定期点検を行ったときは記録を作成し、製造所等において3年間保存(規則第62条の4)。
- 報告義務: 点検記録の市町村長等への報告義務は設けられていない。保管義務のみ。
予防規程(倍数10以上等の製造所等・市町村長等の認可)・自衛消防組織(倍数3,000以上)とともに、定期点検(倍数10以上等)を自主保安の三本柱として整理します。
【試験での位置づけ】
定期点検は法令B頻出です。核心は(1)実施者=危険物取扱者が自ら行うか、立ち会いにより非資格者も可、(2)記録の保存期間は3年間、(3)市町村長等への報告義務はない(保管のみ)、です。引っかけは「保安監督者のみ実施可」(ア)、「報告義務あり」(ウ)、「記録保存1年」(エ)、「任意」(オ)です。「3年保存・報告不要・立ち会い可」を固定します。
【各選択肢の発展補足】
- ア(誤): 保安監督者のみに限定されていない。危険物取扱者が立ち会えば非資格者も実施可。
- イ(正): 危険物取扱者が自ら実施するか、立ち会うことで非資格者も点検を行うことができる(政令第8条の5第2項)。
- ウ(誤): 定期点検の記録は保管義務のみ。市町村長等への報告義務はない。
- エ(誤): 記録の保存期間は3年間(規則第62条の4)。1年は誤り。
- オ(誤): 定期点検は一定の製造所等に法令上の義務がある。
【根拠法令】消防法第14条の3の2、危険物の規制に関する政令 第8条の5、危険物の規制に関する規則 第62条の4。
【補足】定期点検:危険物取扱者が自ら行うか、立ち会いで非資格者も可。記録は3年間保存。市町村長等への報告義務なし。
<!-- 監修確定 2026-06-05(legal-reviser): 記録保存3年(設計doc§2-1監修確定値と一致)・実施者は危険物取扱者の自ら実施/立会いで非資格者も可・市町村長等への報告義務なし、でイが唯一の正=正答一意。正答イで確定。 -->
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 消防法第14条の3の2・危険物の規制に関する政令 第8条の5・危険物の規制に関する規則 第62条の4(定期点検の実施者・記録保存年数3年)。危険物取扱者が自ら実施するか、危険物取扱者が立ち会うことで取扱者でない者も実施可。点検記録は**3年間**保存(市町村長等への報告は不要・保管義務)。 現行の消防法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。