第4章 薬事関係法規・制度51薬事関係法規・制度(特定販売の広告表示要件)

登録販売者 第4章 薬事関係法規・制度 問51:薬事関係法規・制度(特定販売の広告表示要件)

医薬品の特定販売(インターネット等による販売)における広告・ホームページの記載に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 特定販売を行うホームページには、現在勤務している薬剤師または登録販売者の氏名を表示する必要はない。
  • 特定販売を行うホームページには、許可を受けた薬局または店舗の名称・許可番号を表示しなければならない。正答
  • 特定販売を行うホームページには、取扱品目として要指導医薬品および一般用医薬品の一覧を掲載することができ、それらを実際にインターネットで注文・販売することもできる。
  • 特定販売のホームページに掲載する医薬品の画像は、実物と全く同一である必要はなく、類似の写真や図版でも差し支えない。
  • 特定販売のホームページには、薬局・店舗の外観または内観の写真を掲載する義務はなく、任意の記載事項である。
正答:特定販売を行うホームページには、許可を受けた薬局または店舗の名称・許可番号を表示しなければならない。

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正答はイ(正しいもの)です。

特定販売(インターネット販売等)を行うホームページには、許可を受けた薬局・店舗の名称と許可番号を表示する義務があります。これにより消費者が正規の許可業者と確認できます。

アは誤り。現在勤務している薬剤師または登録販売者の氏名の表示が義務付けられています。ウは誤り。令和8年5月1日施行の改正で「特定要指導医薬品を除く要指導医薬品」は特定販売が可能になりましたが、緊急避妊薬等の「特定要指導医薬品」は特定販売できないため、「要指導医薬品をすべて」インターネットで注文・販売できるとする記述は不正確です。エは誤り。外箱等の写真の掲載が求められており、類似写真での代替は認められていません。オは誤り。薬局・店舗の外観または内観の写真の掲載が義務付けられています。

標準試験対策の基準レベル

特定販売のホームページに表示しなければならない主な事項:

| 必須表示項目 | 内容 |

|---|---|

| 許可情報 | 薬局・店舗の名称、許可番号(許可の種類を含む) |

| 所在地・電話番号 | 薬局・店舗の住所と連絡先 |

| 勤務者情報 | 現在勤務している薬剤師・登録販売者の氏名 |

| 取扱品目の区分 | 販売する一般用医薬品のリスク区分(第1類・第2類・第3類) |

| 医薬品の写真 | 外箱等の写真(実物の表示内容が確認できるもの) |

| 店舗外観・内観 | 許可を受けた薬局・店舗の外観または内観の写真 |

| 相談の方法 | 電話・メール等での相談体制の案内 |

各選択肢の解説:

  • ア(誤): 特定販売のホームページには、現在勤務中の薬剤師・登録販売者の氏名を表示する義務があります。これにより、消費者がオンラインで相談できる専門家の存在を確認できます。
  • イ(正): 薬局・店舗の名称および許可番号の表示は義務です。許可番号の表示により、消費者は販売業者が適法な許可を持っているかを確認できます。
  • ウ(誤): 令和8年5月1日施行の改正により、一定要件下で「特定要指導医薬品を除く要指導医薬品」の特定販売(インターネット等)が可能になりました。しかし緊急避妊薬等の「特定要指導医薬品」は薬剤師の対面販売が特に必要なものとして特定販売を行えません。したがって「要指導医薬品(すべて)をインターネットで注文・販売できる」とする記述は不正確です。
  • エ(誤): 特定販売では購入者が医薬品を直接手に取って確認できないため、実際の外箱・容器の写真等の掲載が求められています。類似写真・イメージ図では購入者が内容成分・用法を確認できず不十分です。
  • オ(誤): 薬局・店舗の外観または内観の写真掲載は任意ではなく義務です。実在する店舗でのインターネット販売であることを消費者に示す重要な情報です。
上級誤答論破・根拠(手引き)まで深掘り

【特定販売の広告表示義務の制度趣旨と令和7年改正の動向】

特定販売制度の背景:

特定販売とは、「当該薬局・店舗以外の場所にいる者に対して、インターネット・カタログ・FAX等の通信手段により医薬品を販売すること」をいいます。日本では2009年(平成21年)の薬事法改正(いわゆる「改正薬事法」)施行以降、インターネット販売の規制が大きく変化しました。その後も最高裁判決(2013年)・薬機法改正を経て現在の特定販売制度が確立されています。

ホームページ表示義務の法的根拠と趣旨:

特定販売のホームページに多くの必須表示項目が設けられている理由は、消費者保護にあります。店舗での対面販売と異なり、インターネット取引では:

1. 購入者が医薬品を直接確認できない:外箱の写真掲載が必須な理由

2. 販売者の実態が不透明になりやすい:店舗名・許可番号・外観写真が必須な理由

3. 専門家への相談が容易でない:勤務者の氏名・相談体制の表示が必須な理由

4. 無許可・違法業者の参入リスク:許可番号表示が消費者の確認手段

要指導医薬品の特定販売(令和8年5月1日施行の改正で大きく変化):

従来、要指導医薬品は薬剤師が対面で情報提供・確認を行う必要があり、特定販売(インターネット販売)は一律に禁止されていました。しかし令和7年改正(令和8年5月1日施行)により、情報提供方法が「対面」から「対面等」に拡大され、ビデオ通話等によるオンライン服薬指導が一定要件下で認められるようになりました。これに伴い、「特定要指導医薬品を除く要指導医薬品」の特定販売(インターネット等)が解禁されました。

一方、新設された「特定要指導医薬品」(薬剤師の対面による販売又は授与が特に必要なものとして指定。例:緊急避妊薬)は、令和8年5月1日以降も特定販売を行うことができません。<!-- 監修確定 2026-06-06(legal-reviser): 令和7年改正(令和8年5月1日施行)で要指導医薬品の特定販売が解禁(特定要指導医薬品を除く)・情報提供は「対面等」に拡大・特定要指導医薬品の区分新設。旧記述「要指導医薬品はインターネット販売一律禁止」は令和8年版で誤りのため全面修正。根拠: 厚労省「令和7年薬機法改正について(要指導医薬品関係)」・各自治体の令和8年5月1日施行改正告知 -->

登録販売者の氏名表示が義務付けられる実務上の意味:

特定販売のホームページに「現在勤務している薬剤師・登録販売者の氏名」を表示することは、単なる形式的義務ではありません。購入者がオンラインで相談したい場合に「どの専門家に相談するか」を判断する根拠となります。また、勤務者が不在(薬剤師不在時間等)の際には、ホームページの表示内容を更新して購入者に知らせる必要がある点も実務上重要です。薬剤師不在時間中は第1類医薬品の特定販売も行えません。

店舗外観・内観写真の表示義務の意義:

架空の店舗や実体のない業者によるインターネット詐欺的販売を防止するため、実在する薬局・店舗の外観・内観写真の掲載が義務付けられています。これにより消費者は:

  • 「この薬局は実在する」ことを視覚的に確認できる
  • 店舗の規模・設備環境をある程度把握できる
  • 万一のトラブル時に実店舗を特定・訪問できる

外観・内観写真は実際の店舗のものを使用する必要があり、他業者の写真や合成写真の使用は不正表示に当たります。

取扱品目のリスク区分の表示:

特定販売のホームページには、取り扱う一般用医薬品のリスク区分(第1類・第2類・第3類)を明示する必要があります。これにより購入者は、当該サイトで購入できる医薬品の種類・安全性水準を事前に確認できます。

【根拠】厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和8年4月版)第4章 第1節、薬機法施行規則(特定販売の方法・表示事項の規定)

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(各都道府県が公表する試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和8年4月版)第4章 第1節「薬事関係法規・制度」(特定販売の方法・広告表示義務) 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(2026版相当)に準拠し、章節を明記しています。

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